【第5話】飛田くんと空子ちゃんとドローンの話
■どこでドローンを飛ばそう??■

▼前回の第4話はコチラから▼

 

■第5話■どこでドローンを飛ばそう??

前回はドローンの種類について調査した飛田くんたち。

今回はドローンを飛ばす場所についてみんなで考えてみることにしました。

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今度はドローンを飛ばすロケーションだね!

うん!ロケといったらやっぱり太秦(うずまさ)よね!

…時代劇を撮影するんじゃないんだからさ!
前に話してた、街はずれの丘の夕焼けスポットでいいんじゃないかな??

まぁそこでもいいけど…
ねえ!これから実際に行ってみない??

いいね!事前にロケハンをするのはとてもいい事だよ。
実際の飛行イメージもしっかり出来るし、地形や障害物、人の往来なんかもある程度は把握できるからね!

じゃあ、空子ちゃんの気が変わらないうちに行ってみようよ♪

やっぱり、ここの丘は本当に見晴らしも良いし、気持ちがいいね!

そうね……あの事件があったなんて思えないほどキレイね…

怖いよ!何も変な事件なんてないよ!!

確かに景色はサイコーだけど、ここで飛ばすのは簡単じゃないね…

え?何か問題でもあるの?

ドローンはどこでも飛ばしていいってわけじゃないんだよ。
例えば…ここの丘はDID地域になっているんだ。DID地域って何だかわかるかい?

『この先、日本国憲法は適用されません』という立て看板がある地域??

怖いよ!そんな都市伝説みたいな地域じゃないから!

でも法律って思いついたのはナイスだよ!

…法律…ドローンの法律ってこと??

そう!じゃあもう大喜利合戦はめんどくさいから正解を発表するね!
正解は人口密集地域ってことなんだ。地理院地図を確認してみよう!

                                  国土地理院より

何か赤くなっているわね。これがDID地域ってこと?

その通りだよ!
赤くなっている部分はDID地域だから、ドローンを飛行させるのには特別な許可がいるんだ!

許可って…もしかしてその地域の人たちの許可ってこと!?

それももちろん大切だね!
でもそれ以外に、国交省の許可が必要なんだよ。
ここでキチンと申請を出して、許可をもらって初めて飛行ができるんだ。

そうなの??
私、ドローン買ってすぐにお店の前で飛ばそうとしてたわ!

え!!危ないところだったね!!
僕は空子ちゃんがいきなりお巡りさんとかに怒られる姿が見たくないよ…

そんなのは絶対嫌だね!
ドローンを飛ばす場所のルールについて少し勉強しようか!

 

 

ドローンを飛ばす場所の「許可」

ドローンはどこでも飛ばせるわけではありません。

200g以上のドローンは法律上「無人航空機」に分類され、航空法によりルールが設定されました。

航空法で定められた「飛行禁止区域」でフライトさせたい場合は、国土交通省の許可が必要になります。(私有地も含みます。)

許可なく飛行をした場合は、50万円以下の罰金を科せられることもあります。

トイドローン・ホビードローンと呼ばれる電池を含めて200g未満のドローンは、この法律では規制されません。

しかし法律に触れなくても、ドローンを飛行させるにはルールや地域の条例などを守らなくてはいけないので、注意が必要です。

航空法で定められた「飛行禁止区域」は以下の3つになっています。

(A)空港等の周辺

(B)上空150m以上

(C)人または家屋の密集地域(DID地域)

                                          国土交通省ホームページより                        

(A)空港等の周辺

空港周辺の空域を飛行させる場合、国土交通省や空港事務局に許可申請を得る必要があります。

空港の規模によりその範囲が様々ですので、それぞれ飛ばす予定の近くにある空港の飛行禁止区域エリアを確認しましょう。

(B) 上空150m以上

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要になります。

※山間部など、飛行範囲内で標高の変動がある場合には、飛行中一時的に、地表からの高度が150mを超えてしまうことが考えられます。その場合には150m以上の飛行になりますので、申請が必要です。

 (C)人または家屋の密集地域(DID地域)

人または家屋が密集する地域の上空も許可が必要です。

国勢調査ごとに飛行禁止区域が変わる可能性がありますので、常に最新情報をチェックしておく必要があります。

飛行させる予定の場所が対象となっているかを調べるには、「国土交通省 国土地理院」で確認することができます。

国土交通省 国土地理院

「承認」が必要な飛ばし方

上記の許可が必要な場所の他に、状況や飛ばし方により「承認」が必要な場合があります。

1.人または物件との距離が30m未満を飛行したい!

2.夜間の飛行をしたい!

3.目視外飛行をしたい!

4.物を投下をしたい!

5.危険物の輸送をしたい!

6.イベントの上空を飛行をしたい!

このようなご希望がある場合は国土交通省の「承認」がないと

ルール違反になってしまうので、必ず承認を取ってから飛行させましょう。

くわしくは「フライト申請の種類」の記事をご覧になってみてください!!

きちんとルールを知って、安全にドローンフライトを楽しみましょう

▼次回の第6話はドローン操縦の練習についてです♪▼

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