標準飛行マニュアル
令和元年9月18日、標準飛行マニュアルの一部が改訂されました。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
空港周辺では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
FISSへの飛行情報提供も引き続き記されています。
標準飛行マニュアルの改訂
令和元年9月18日の航空法等の改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルが改訂されました。
改定前のマニュアルで許可承認を受けた場合は、改訂前のマニュアルが適用されますが、今後新たに新規申請あるいは更新・変更申請をおこなう際には新しいマニュアルに則した運用となります。
主な変更点としては、「1-1機体の点検・整備の方法」の箇所となります。
他には「2-8(5)アルコール又は薬物の影響の恐れがある時は飛行させない。」と記載されました。
つづいて「3.安全を確保するために必要な体制」における進入表面及び転移表面の上空と下の空域並びに敷地上空の空域について定められた部分です。
許可承認は飛行マニュアルに則した運用のもとでのみ、認められています。飛行マニュアルの内容を熟読の上、ドローンを飛行させてください。
ご不明な点などは、ぜひお問合せ下さい。
ドローン飛行の際に安全運用にご協力をお願いいたします!