航空局への許可や承認は9種類あるのですが、大きく2つに分けることができます。
この2つとは、「場所」に関してと「飛ばし方もしくは状況」に関してとなります。
「場所」にかかる許可が3種類、「飛ばし方もしくは状況」にかかる承認が6種類あります。
皆さんがドローンを飛行させるとき、当てはまる許可や承認のすべてを持っていないと、
罰則の対象となってしまいます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
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「場所」にかかる許可
1.人または家屋が密集する地域の上空を飛行したい
人または家屋が密集する地域とは、地図上の赤く染まっている部分です。
くわしくは国土地理院サイトでご確認ください。
人口集中地区は国勢調査に基づいており、5年に一度変更になります。
2.空港周辺を飛行したい(原則として場所の特定が必要)
①空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
②(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
3.150m以上を飛行したい(原則として場所の特定が必要)
地表又は水面から150m以上の高さの空域
※山間部など、飛行範囲内で標高の変動がある場合には、飛行中一時的に、地表からの高度が150mを超えてしまうことが考えられます。その場合には150m以上の飛行になりますので、申請が必要です。
「飛ばし方もしくは状況」にかかる承認
1.人または物件との距離が30m未満を飛行したい
物件とは人工建造物のことをいいます。樹木等は含みません。
ただし、飛行の際の関係者や管理物件は含みません。
2.夜間の飛行をしたい
夜間とは、国立天文台が発表する日の入り時刻から日の出時刻前までを言います。
3.目視外飛行をしたい
ドローンおよび周囲の状況を、肉眼で見られないとき。
以下が代表的な目視外飛行例です。
双眼鏡での監視
モニター画面での監視
FPVモニタでの監視
4.物件投下をしたい
離陸から着陸の間に、搭載物がドローン本体から離れるとき。
農薬散布などが該当します。
5.危険物輸送をしたい
火薬や爆発物などを運ぶとき。
ドローンの飛行に必要なバッテリーや燃料は除きます。
6.催し物上空飛行をしたい(場所と日時の特定が必要です。)
多くの人が集まる催し物上空を飛ぶとき。
関係者以外の参加者があるとき。
催し物に該当するかどうか、ご不明な場合はお問合せ下さい。
許可と承認の組み合わせがわからない、どういう場合に必要なのかよくわからない時には、下記お問い合わせフォームよりお問合せください。
許可と承認の種類により、最大1年の期間と日本全国での飛行を包括する申請も可能です。
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