人口集中地区でドローンを飛行させる方法

こんにちは。今日は人口集中地区でドローン(最大離陸重量100g以上25kg未満)飛行させる方法を検討します。人口集中地区に該当するエリアでドローンを飛行させることは航空法上原則禁止となっているため、航空法に則った機体と操縦資格を取得するか、飛行許可・承認を取得した上で、飛行マニュアルに沿ってドローンを飛行させる必要があります。

 

 

人口集中地区とは

人口集中地区とは、日本の国勢調査において、都市的地域を統計上の地区として定めたものです。

英語による “Densely Inhabited District” を略して「DID」とも呼ばれます。

市区町村の区域内で、人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区が人口集中地区になります。人口集中地区は、都市化率や市街地の規模などを示す指標として利用されます(人口集中地区 – Wikipedia)。

基本単位区(基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区)を基礎単位として定義される。基礎単位となる区域が、市区町村の境界の内部で、以下の2つの条件を両方満たして連なっている場合に、人口集中地区 (DID) となります。

  • 人口密度が4000人/km2以上であるような基礎単位区域が連続している(密度基準)
  • 上記の連続する基礎単位区域の合計人口が5000人以上(規模基準)

以下の図のようなA、B、Cの3地域があり、いずれの地域でも、その内部の基本単位区の人口密度が4000人/km2以上だとします。密度基準を満たすのはBとCのみです(Aは1つの基本単位区だけからなるので、「区が連続している」という条件に該当しない)。ここで、B地域の総人口は6000人、C地域は4000人であったとすると、規模基準をも満たすB地域のみが、人口集中地区となります。

人口集中地区の確認方法

ドローンを飛行させようとしている場所が人口集中地区にあたるかどうかは、地図で見る統計(jSTAT MAP)で調べることができます。「人口集中地区(R2年)」が最新の地図となります。

 

 

上の画像は多摩西部の人口集中地区の状況です。赤い網のかかったエリアが人口集中地区となります。

 

人口集中地区を飛行許可・承認申請なしでドローンを飛行させる方法

人口集中地区でドローンを飛行させる全ての人が飛行許可・承認が必要というわけではありません。

・第二種機体認証以上を取得した機体

・二等操縦者技能証明以上を有する操縦者

が人口集中地区でドローンを飛行させる場合は飛行許可・承認が不要となっています。

 

人口集中ドローン人航空機を飛行させる場合の飛行許可申請方法

DIPS2.0で申請する場合、以下の画面で「人・家屋の密集地域上空」にチェックを入れます。

その後、

立入管理措置を講じますか?→はい

「補助者を配置する。」にチェック

「立入管理区画を設定する。」にチェック

を入れます。

その後、

飛行させる機体および操縦者の確認→いいえ

飛行させる機体は全て最大離陸重量25㎏未満ですか?→はい

とすると、申請中のカテゴリーは「カテゴリーⅡA」ですと表示され、

申請画面に遷移します。

人口集中地区の飛行については包括申請が可能で、

・年間を通じての飛行→はい

・特定の場所・経路で飛行しない

を選択することができます。

航空局標準飛行マニュアル02の記載内容

人口集中地区上空でドローンを飛行させるために、航空局標準マニュアルを使用する場合は

・「航空局標準マニュアル02」

を選択します。

人口集中地区上空での飛行についての記述は航空局標準マニュアル02の5ページ、「3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人または物件との間に30m以上の距離を保てない飛行を行う際の体制」にあります。

その記述を要約すると

人口集中地区上空での飛行には、

  • 無人航空機の飛行について、補助者がドローンの飛行について周囲に周知

した上で、

次のいずれかの方法でドローンを飛行させる必要があります。

  • プロペラガードを装備する
  • 補助者を配置する(第三者が飛行経路下に接近・侵入した場合、飛行を中止する等適切な安全措置をとる)
  • 塀を設置する
  • フェンスを設置する
  • 第三者の立ち入りを制限する旨の看板を設置する
  • コーン等を設置する

 

 

 

人口集中地区でのドローン飛行まとめ

人口集中地区とは、国勢調査に基づいて定められた都市的地域のことで、人口密度が4000人/km2以上であるような基礎単位区域が連続している(密度基準)かつ上記の連続する基礎単位区域の合計人口が5000人以上(規模基準)である地域のことです。

人口集中地区上空でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。 ただし、屋内や周囲・上部がネットで囲まれた場所での飛行であれば、許可は不要です。

許可を受けるには、個別申請と包括申請の二種類があります。個別申請はその都度申請する方法で、包括申請は期間を定めてその期間は申請なしに飛行することのできる方法です。

許可を受けるためには、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じる必要があります。例えば、プロペラガードを装備する、補助者を配置する、塀やフェンスを設置する、第三者の立ち入りを制限する看板やコーンを設置するなどです。

また、飛行させる者に関する追加基準の特例があります。技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、許可・承認を不要とすることができます。

以上、人口集中地区でドローンを飛行させる方法の紹介でした。