2021/6/11、航空法等の一部を改正する法律が公布されました。
官報に掲載されたっていうことですね。
無人航空機に関しては69ページからで、本当に読み込んでおかないと…って感じです。
操縦ライセンスのことも書いてありますし、皆様も是非お読みください!
当相談室スタッフも頑張って読み込みます(;’∀’)
▼官報をチェックする
https://kanpou.npb.go.jp/20210611/20210611g00131/20210611g001310069f.html
ざっくり無人航空機に関して、どんなことになったかと言うと
3 国土交通大臣は、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないこととする。また、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格区分に応じ、技能証明を行うこととする。
引用:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204060.htm
4 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域又は、人又は家屋の密集している空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合で、国土交通省がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、飛行させてはならないこととする。
二 運輸安全委員会設置法の一部改正
運輸安全委員会は、無人航空機の使用者等から報告を徴し、無人航空機の使用者等の事務所等に立ち入って、事故等に関係ある物件を検査し又は航空事故等関係者に質問することができることとする。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
まぁ機体認証とライセンス制度に関してのことが中心だと思われます。
そして以前の記事でもお伝えしましたが、100gの件に関しては今回の法案とは別件…ということらしいです。
ということのようですが…とりあえずみんなで官報を読み込みましょう!
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