軽微な改造とは?


無人航空機登録要領4-1.(5)④には、機体登録時に、改造した機体として申告不要な、「軽微な改造」の範囲を定めています。

その内容は、登録しようとする機体がDJIなどメーカーから市販されている「メーカー機」である場合と、市販されている機体であってもこれから述べる「軽微な機体」を超えた改造を加えた機体、あるいは自作した機体であるかによって異なります。

1. いわゆる「メーカー機」の場合

当該無人航空機のメーカーが取扱説明書等で認めている範囲の改造。(メーカーが使用を認めている部品の取り付け、取り外し等によりメーカーが定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる場合も含む)

2. 「改造した機体」又は「自作した機体」の場合


元の機体の重量、最大離陸重量、寸法から±10%未満に収まる改造ならば「軽微な改造」です。それを超えると「改造」扱いとなります。