【12/6追記】指定試験機関である、一般財団法人 日本海事協会からの公式発表です↓
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一等・二等無人航空機操縦士(いわゆるドローンの国家ライセンス)などにおける、手数料が閣議決定されていたのはご存知でしょうか?私もTwitterで見かけて知ったのですが…いやはや、これは何とも…(;’∀’)
▼以下のPDF資料、10ページの「(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)」からお知らせします。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572560.pdf
わかりやすく漢数字は普通のアラビア数字にしました。
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第十三条法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が法第百三十二条の四十七第一項の試験に関し法第百三十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 一等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)イ身体検査 19,900円を超えない範囲内において、法第百三十二条の五十五の試験に関する実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、国土交通省令で定める額
ロ学科試験 9,900円
ハ実地試験 91,000円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額二 二等無人航空機操縦士次のイからハまでに掲げる試験の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(当該者が次のイからハまでに掲げる試験のうち二以上の試験を受けようとするときは、当該二以上の試験についてイからハまでに定める額の合計額)
イ身体検査前号イに定める額
ロ学科試験 8,800円
ハ実地試験 84,200円を超えない範囲内において、無人航空機の種類又は飛行の方法に応じ、国土交通省令で定める額2法第百三十五条第一項第二十九号に掲げる者が無人航空機操縦者技能証明書に関し同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、3,000円とする。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572560.pdf
いかがでしょうか…?まぁまぁドローンだし、妥当だよね!と思いますか?それとも「高いよ!!何だよ、これ!?」と思いますでしょうか?
もちろん「~を超えない範囲内において」とあるので、例えば実地試験が91,000円を超えない範囲とあれば、もしかしたら300円にだってなる可能性も無きにしも非ずですよね。
まぁでも普通に91,000円…になるのでしょう。そんな気がします。
っていうか身体検査で19,900円って何にそんなにお金かかるんだろう…?視力検査くらいしか思いつかないんですが他に何かありましたっけ??
更にダメ押しに申し訳程度にひっそりとある手数料3,000円…いや、もうそれは学科試験の一部に含んでくれていいですよ(;’∀’)
うーん。。。ドローンの国家試験ということで絶対に取得するぞー!と意気込んでいた方も多いかと思われますが…いや、どうなんでしょう?この金額を見て一気に萎えてしまった方もいるのではないでしょうか。
講習機関で受講を終わらせれば実地試験は免除になりますから、そこまで敏感にならなくても良いのかもしれませんが…。皆さんはどう思いましたか?
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