【2022/3/10最新情報】
気になっていた登録に関する有効期間もこんな感じでした(*‘∀‘)良かった~~~
先日、発表された「無人航空機登録要領」はご覧になりましたでしょうか?
機体登録に関する詳細事項が掲載されている資料でありまして、色々と理解を深められる資料になっております。
全部18ページからなるこの資料の重要部分を抜粋していきたいと思います。
どの機体でも登録しないといけないの?
2. 対 象
全ての無人航空機(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 131 条の4のただし書
に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するも
のを除く。)
この機体登録は100g以上の機体が対象となります。もちろんMavic mini、DJI mini2をご利用の方もです。
どうやって登録するの?
3. 登録に係る手続
登録申請は、以下のいずれかの方法により提出することができる。
(1)登録システムによる提出
ドローン情報基盤システム(登録機能)(以下「登録システム」という。)により、
オンラインで提出することができる。
(2)郵送による提出
登録システムによる提出のほか、郵送により提出することができる。提出に当たっ
ては申請書様式に4.の記載事項を記入し、参考となる事項を添付して提出するもの
とする。
登録はオンラインか郵送のどちらかとなります。基本的にはオンラインでサクサクっとやるのがよろしいかと思いますね。
登録料金って必要なの?
はい、必要です。
高いのか、安いのか、明言は避けますが…一番安くて900円。。2機目以降は10円引きだよ!という太っ腹。浮いた10円で何買おうかな(*‘∀‘)
登録するにあたって、どういう情報が必要になるの?
ざっと以下の情報です。
(5)登録の申請
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号
⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
⑦ 使用者の氏又は名称及び住所
⑧ 申請の年月日
⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
・25kg 未満
・25kg 以上
⑩ 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして4-
1.(5)④イ)に規定するものを除く。)の有無
⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス
⑫ 規則第 236 条の3第 11 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の所有
者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス
⑭ 規則第 236 条の3第 12 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の使用
者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑮ リモートID機能の有無(外付け型のリモート ID 機器の場合にあっては、当
該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
⑯ 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(「改造した機体」又は「自
作した機体」は所有者が申告。航空局に対し無人航空機の機体製造者等から機
体情報が予め報告されたものであって、改造をしていないもの(以下「メーカ
ー機」という。)の場合は製造者が申告)
⑰ 規則第 236 条の3第 14 号のその他国土交通大臣が必要と認める事項
イ) 所有者の生年月日
ロ) 所有者の法人番号
ハ) 無人航空機の製造区分
ニ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
ヘ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の写真
読むだけで頭が痛くなるかもしれませんが…実際は基本的な項目となっています。資料の最後には実際の様式がありますので、それを見れば「あ、こんなもんか」となるのではないでしょうか。
ちなみに機体を登録する際、何らか機体に変更があった際、そして機体を捨てるなどで登録を抹消する際にもいちいちの申請が必要になります。本当に自動車のような扱いになっちゃってますね…。
それから代理人による申請も可能ですので、当方でも承ることが出来るようになれば、その際は是非お申しつけくださいね。
(9)代理人による申請
無人航空機の登録の申請は、規則第 236 条の3第2項第4号に基づき、所有者か
らの委任を受けた代理人による申請を行うことができる。代理人による申請であ
って郵送による提出の場合、本人確認は5.(1)④により行い、代理人は正当な権
限を有することを証する書類(委任状等)を併せて申請書に添付しなければなら
ない。
▼実際の様式を基に記入してみました。特に改造などしていなければさくさくっと埋められます。
※Mavic miniなどDJI製品は基本的にメーカー機になると思うのですが、万が一こちらに記載されているものがメーカー機だと定義されたら…ちょっと困りますね(;’∀’)まぁそれはないと思いますが…。
登録システムログインID、無人航空機登録記号の欄は新規登録の際は空欄です。更新、変更、抹消の際のみ入力するという感じです。でも念のため以下のポータルサイトは要チェックしておかないといけませんね。
本人確認はマイナンバーカードだけ?
いいえ、免許証などでも大丈夫です。
オンラインで出来ない方の場合は少々手間がかかるかもしれませんが郵送でも受け付けてくれるそうですよ。
5.本人確認の方法
① マイナンバーカードの電子証明書を送信する方法による本人確認(個人・オンライン申請の場合)
② G ビズ ID による本人確認(法人・オンライン申請の場合)
③ 運転免許証又はパスポートの顔認証による本人確認(個人・オンライン申請の場合)
④ 本人確認書類の郵送による本人確認(郵送申請・オンライン申請の場合)
イ) 所有者が個人(本邦内に住居を有しない外国人を除く。)の場合 … 以下(i)(ii)のいずれか
(i) 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは妙本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、所有者の氏名、生 年月日及び住所の記載されたもの(コピー不可)
(ii) 以下の書類のうち、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの 2 種類の写し(コピー、写真等)
運転免許証
運転経歴証明書
在留カード
特別永住者証明書
マイナンバーカード
国民健康保険
健康保険
船員保険
後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
私立学校教職員共済制度の加入者証
国民年金手帳
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
母子健康手帳
その他官公庁から発行・発給されたもので、所有者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの
(平成二十七年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第二号に規定するものを除く。)
ロ) 所有者が本邦内に住居を有しない外国人の場合 … 旅券(パスポート)の写しに加え、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行したイ)(i)(ii)に準ずるものの写し
ハ) 所有者が法人・団体の場合 … 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又は印鑑登録証明書であつて、当該法人・団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人・団体の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
ちなみに代理人申請の場合でも上記の(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかによって可能になります。
(2) 代理人による本人確認の方法
規則第 236 条の3第2項第4号に基づき、無人航空機の登録を代理人により申請をする場合、3.(9)にあるように、その権限を証する書面及び5.(1)④の(イ)、(ロ)又は(ハ)のいずれかに方法により行う。
登録記号ってどんなもん??
機体登録を行って、受け取れる登録記号は「JU」から始まる12桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせとなります。
6. 登録記号
規則第 236 条の5に基づく、登録記号の通知は無人航空機の登録がなされたとき、電子メール又は郵送により行うものとする。
登録記号は「JU」から始まる 12 桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせで登録無人航空機毎に一意に割り当てられる。
でも、絶対にやめてほしいのは「0、O」「1、I」このややこしい系のは勘弁してほしいですよね(;’∀’)
登録記号は機体のどこに表示させればいいの?
これ、一番と言って良いほど重要な問題でありまして、資料では細かく規定されています。
7. 登録記号の表示等の方法
① 登録記号の表示
登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。このため、無人航空機の材質や飛行形態に応じ、登録記号を印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択することができる。
なお、無人航空機の使用中に登録記号を印字したシールの剥離に伴う紛失、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮するとともに、無人航空機を拾得した者等が容易に判別できるようにする必要があるため、機体表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示しなければならない。
② 登録記号の表示の位置
登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示しなければならない。
登録記号は、無人航空機を拾得した者等が容易に認識できるものであり、墜落時に飛散する可能性の低い場所に表示させる必要があるため、胴体面で外部から容易に確認できる場所のうち、ドライバー等の工具を用いずに取り外すことのできない場所に表示しなければならない。胴体面にある場所であっても、バッテリーの蓋等の工具を用いずに取り外すことのできる場所へ表示することはできない。
③ 登録記号の表示に使用する文字及び数字の高さ
使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
イ) 重量の区分が 25kg 未満の場合 … 3 mm 以上
ロ) 重量の区分が 25kg 以上の場合 … 25 mm 以上
④ 登録記号の表示の色
登録記号の表示の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものでなければならない。
例えばMavic Air 2だとヘッドの部分しかないのかなぁと思います。バッテリーはダメ、バッテリーを外した内部もダメ、あと脚もダメですね。墜落した際に飛散する可能性があるので…まぁ限られてきます。
うーん…でも何か…ちょっとビジュアル的には何だかなぁという感じですよね。飛行させている間はこの部分は見えないし、何も問題はないんですけど(;’∀’)他に良い部分ありますかね?上記は一例なので、もし他に良い部分がありましたら教えて下さい。
何か小学生が自分の持ち物に名前を書くみたいなイメージがありますね…。
リモートIDは結局搭載義務なの?
2021/12/20~2022/6/19までの事前登録期間に機体登録を行った機体はリモートIDの搭載は不要です。是非この期間に登録を推奨します。ですが、2022/6/20~に新規登録をしたり、もちろん登録義務化以降に新しく発売されていくであろうDJIの新製品などの場合は、その機体にリモートID機能が搭載されていない限りは別途でリモートIDを搭載しなければなりません。
7-2.リモートIID 機能の装備
登録を受けた無人航空機はリモート ID 機能を備えること。(ただし、規則第 236条の6第2項に掲げるものを除く。)
これは以下の別資料でも明言されております。
で、面白い貴重なTweetを発見しました。
DJIのカスタマーさんも「義務化の前に登録すればリモートID義務免除されるよ!」と言ってくださっているので、それに従いましょう。
まとめ
というわけで、ざっと解説してみました。
色々ありますが、結局は登録義務化の前の期間2021/12/20~2022/6/19に機体登録を済ませておきましょう!っていうことだと思います。今ドローンを買うかどうか悩んでいる方も、この期間の内に買って機体登録を済ませておけば、その機体に関してはリモートIDが免除されます。
ドローンも自動車のように新しく買ったら機体登録をして、壊れたり飛ばさなくなったら抹消登録の義務が生じてきます。
機体登録の対象となるドローンを所持している人は基本的に登録しなければならないとは思うのですが、ドローンを飛ばさないので登録しません!といって押し入れに眠らせておく場合は直ちに違法になるのでしょうか??
誰がどのドローンを持っているか、国が把握しているのなら登録していない人に警告など出来ると思いますが…。まぁこの辺に関してはおいおいですね(*‘∀‘)
以上随時訂正や修正、追加などもしていきたいと思います。
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