国交省ホームページには、資料の一部を省略することができる無人航空機の一覧が掲載されています。
一覧の「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のアルファベット部分に注目してください。
(国土交通省ホームページより)
確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)
A.基本的機能及び性能
B.進入表面等の上空又は地表若しくは水面から 150m の高さの空域における飛行のための基準
C.人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集結する催し場所の上空における飛行のための基準(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合)
D.夜間のための基準
E.目視外飛行のための基準
F.危険物の輸送を行うための基準
G.物件投下を行うための基準
まず、A.の基本的機能及び性能はどの許可承認でも必要です。
それ以下は申請したい許可承認につき必要となり、区分が確認されている場合には資料の一部を省略することができます。
例えば、DJI Phantom4Proで、人口集中地区での飛行許可を申請する場合、申請する機体についてA.とC.の区分が確認されていれば、機体に関する資料の一部が省略できます。
また、C.の多くには「注1」がついていて、「プロペラガードを装備した場合に限る。」となっています。装備していない場合はその旨を記載し、必要な安全対策を講じていることを併せて記載する必要があります。
プロペラガードが機体の純正品でない場合には、改造機種と同じ扱いとなり資料の一部が省略できませんので注意が必要です。
このように資料が省略できる区分を確認し、それに応じた記載例を参考にしながら申請書を作成するのがおすすめです。
・「資料の一部を省略することができる無人航空機」(令和4年6月28日版)
しかし最新機種の場合、発売後すぐには飛行形態区分が確認されないため、それまでの期間は機体に関する資料を作成し添付する必要があります。
具体的には、以下の資料が必要です。
- 無人航空機の製造者、名称、重量等
- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 無人航空機の運用限界等
- 無人航空機の追加基準への適合性
最新機種の機能、性能や運用限界等を調べて記載するのは、少し手間がかかります。
当所にご依頼いただきますと、迅速に書類を作成して申請いたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!