【9/24】係留ドローン飛行緩和&150m以上の飛行に関してのお知らせ

■2021/9/24、ドローン飛行における新たな規制緩和

行革相 河野太郎

規制緩和で効率化へ

9/24に

河野大臣がまたもやドローン飛行における規制緩和をぶち上げてくれました。

緩和されたのは以下の点です。

〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

係留されたドローンの許可承認に関しては以前も記事にした通りですが、意外だったのは2点目の150m以上の空域においても、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外というもの。

国交省の資料で確認してみましょう。

詳しい資料はこちら

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

150m以上でも当該物件の30m以内の空域においては(1)飛行の禁止空域及び(2)飛行の方法から除外されるということですが…これはビル等の屋上から飛ばすことを想定した場合のものですよね…??

ちょっとどのくらいのメリットが今後あるのか、まだ実感は湧きませんが少しでも良い改善に繋がっていると信じています。

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引き続きドローン活用がポジティブになっていく規制緩和、改正に期待しましょう!