■目視外飛行や物件投下に関する飛行で
3/30付けで審査要領が改正されたというお知らせが掲載されていました。
【最新情報】
(3月30日付け)
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
・一時的に地表から150mを超える山間部の谷間における目視外飛行、高構造物の点検のために飛行するものであって高構造物周辺に限定するなどした目視外飛行、及び立入管理区画の設定等を行い高度1m以下からの物件投下を伴う飛行などの場合には、必要な安全対策を講じることを前提に補助者の配置が不要であることを明確化する等の改正。(令和3年3月30日)
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)(令和3年3月30日)」を設定しました。
引用 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
・航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
・航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
これが該当部分かと思われます。
個人で趣味程度の飛行でやってます~という方にとっては、新しく設定されたインフラ点検用のマニュアルは今後もあまり縁の無いものになるかもしれませんが、機会があれば目を通してみるのも良いかもしれませんね(*‘∀‘)
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航空法に基づく運航許可事務等の申請・届出先の変更について
また、航空法に基づく運航許可事務等の申請・届出先の変更のお知らせも見つけたというかTwitterで知ったのですが…国交省のどこのページにあるものなのかわかりません…。
これに関しては空港周辺及び150m以上の空域を飛行する方に重要なものではありますが…。ご存知でしたか?
それとヘルプデスクの番号も変わったようで…(;’∀’)
もうちょっと何か色々と大々的に発表してほしいことですよね(;’∀’)
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