以下のお知らせが航空局から発表されております。
【航空局からのお知らせ】(最新情報順)
2022.09.22 故安倍晋三国葬儀の執行に伴う措置 NEW!!
故安倍晋三国葬儀の執行に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
令和4年9月24日から30日まで(一部の区域は9月26日から27日まで)の間は、同法に基づき、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行は禁止されます。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
なお、航空法により、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっています。やむを得ない理由により飛行させる場合には、警視庁の管轄する各警察署に連絡してください。
○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/index.html
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/
具体的には以下の施設です。国葬儀に反対する物騒な事件もありましたので、空への警戒も一段と厳しくなると思われます。
と言っても平常時でさえ、この周辺を飛行させるための許可をとるのはなかなか容易ではないかと思いますが…ひとまず注意しましょう!
3 対象外国公館等の対象施設周辺地域図
外務省告示第318号
- (1)日本武道館(対象外国公館等の区域「次の図面」(PDF))
- (2)迎賓館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (3)赤坂プレス・センター(対象外国公館等の区域「次の図面」(PDF))
- (4)アメリカ合衆国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (5)帝国ホテル(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (6)オークラ東京(対象外国公館等の区域「次の図面」(PDF))
- (7)パレスホテル東京(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (8)ホテルニューオータニ(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (9)ザ・プリンスパークタワー東京(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (10)中華人民共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (11)大韓民国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (12)英国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (13)カナダ大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (14)フランス共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (15)ドイツ連邦共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (16)イタリア共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (17)ウクライナ大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (18)トルコ共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (19)台北駐日経済文化代表処(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (20)イスラエル国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (21)ニュージーランド大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (22)スリランカ民主社会主義共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (23)モルドバ共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (24)オーストラリア連邦大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
- (25)インド共和国大使館(対象外国公館等の敷地「次の図面」(PDF))
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