「ドローン飛行に関する航空法上の許可基準の改正と手続の合理化を行いました。」
河野太郎大臣、かく語りき。
3/30、河野太郎大臣が自身のブログである、ごまめの歯ぎしりにてドローンに関する規制改革を行ったと報告しました。
今回改正されたポイントをご紹介します。
まず1つ目が
1つ目は、目視外の高 高度飛行です。これまでは、目視外での高度150m以上の飛行には、どのような場所であっても原則、補助者の配置が必要でした。
今後は、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高い構造物の点検のための構造物周辺に限定した飛行などは、「必要な安全対策」を講じていれば、150m以上であっても補助者を配置せずに飛行できるようになります。
「必要な安全対策」も、これまでは、飛行前に現場確認をすること、立入管理区画を設定して立て看板を設置することなどが規定されていました。
ごまめの歯ぎしり 2021/3/30
現場からは「いや、災害時に現場がどうなってるかわからないからドローン飛ばすんだから、その時に現場確認の要件を満たさないと飛行出来ないっていうのは現実的じゃないでしょ!」という声が上がっていた様子。
これにより緊急災害時のドローンの活用がスムーズになるようです。
次は
2つ目が、目視外の物件投下です。
これまでは、目視外で荷物を切り離す場合は、原則、補助者を配置するか、荷物を下ろすためにわざわざ着陸する必要がありました。
今後は、ドローンによる荷物配送を想定し、荷物を切り離す場所及びその周辺に立入管理区画を設定し、高度1m以下で荷物を切り離す場合は、補助者の配置が不要となります。
ごまめの歯ぎしり 2021/3/30
イメージとしてはヘリポートみたいな場所を用意して、周囲を立ち位置禁止にしておけば補助者不要になるという感じでしょうか。確かにこれからの時代、ドローンによる配送などが増えるなら、こういった「ドローン荷物収集所」とか「物流センター」みたいなものが誕生するのも不思議ではありません。
続けて手続きの簡素化も改正されたようですね。
インフラ点検時の手続の簡素化です。
昨今、インフラ点検を目的としたドローン飛行が増大していることを踏まえ、国土交通省がインフラ点検の際の飛行マニュアルをホームページで公表します。
このマニュアルに沿った安全対策等を行う場合は、許可申請時の審査が一部省略されることになります。
ごまめの歯ぎしり 2021/3/30
現在はインフラ点検時のドローン飛行というのは標準飛行マニュアルではカバーしきれない部分が多々あるようですから、これを国交省側で作成してくれるということですね。比較的簡易的な点検のための飛行であれば、いちいち独自マニュアルを作成せずとも国交省のHPなどで用意されたものを使用する、ということが可能になりそうですね。
最後に
物件管理者への手続の有無の明確化です。
これまでは、ドローンが、道路、河川、港、国立公園等の上空を通過する場合、航空法及び電波法上の飛行許可以外に、それぞれの管理者に対する飛行許可等が必要か否かについて整理がされていませんでした。
そこで、手続の洗い出しや所管省庁との調整を行い、ドローンが単に上空を通過する場合は、原則、手続が不要となる法令を整理しました。
今後、原則手続が不要となる法令
ごまめの歯ぎしり 2021/3/30
道路交通法、道路法、河川法、自然公園法、国有林野の経営管理に関する法律、港則法、海上交通安全法、港湾法、漁港漁場整備法
これは「単に上空を通過する場合」というところがポイントでしょうかね。例えば先日、秋川という河川敷でドローンを飛行させてきたのですが
これは「単に上空を通過する場合」とはみなされないでしょう。一般のホビー利用レベルの方にどれだけ適用されるのでしょうか?
例えば農家などで道路を挟んだ田畑に農薬を散布する際にいちいち道路交通法で警察などに届出を出していた場合に、もうその届出(事前連絡?)が必要なくなります!という事なのでしょうか(*‘∀‘)
>>手続の洗い出しや所管省庁との調整を行い
と言っているくらいですから、警察側などにも周知されるのか…?
国交省への許可承認の届出→所管省庁へも共有されるということでしょうか?
ちょっとここに関してはもう少し調査が必要ですね。
ネットの反応
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引き続きドローン活用がポジティブになっていく規制緩和、改正に期待しましょう!
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