催し場所上空飛行の運用方法について

催し場所上空の運用方法

 

催し場所上空飛行の際は、第三者上空での飛行をしないことに加え、以下の基準のすべてに適合することが必要です。

 

  1. プロペラガードまたは衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用またはカバーの装着がある。
  2. 想定する運用と同等の方法にて10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績がある。
  3. 経路を事前確認し、適切な飛行経路を特定している。
  4. 飛行経路全体を見渡せる位置に、補助者を配置し、補助者は必要な助言を行う。
  5. 飛行経路の直下および周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者を配置する。
  6. 以下の表に示す立ち入り禁止区画を設定する。
  7. 風速5m/s以上の場合は飛行しない。
  8. 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合は、飛行しない。[no_toc]

 

6.の立入禁止区域の一覧表はこちらです。

飛行の高度 立入禁止区域
20m未満 飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満 飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満 飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満 飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上

飛行範囲の外周から落下距離

(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲。

係留装置やネットによる措置について

 

なお、下記のいずれかに適合している場合には、加えて上記の3.4.5.に適合していればよいとなっています。

 

  1. 機体に飛行範囲を制限する係留装置(ワイヤーロープなど)を装着している。
  2. 第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している。(ドローンの飛行範囲の四方を囲う、あるいは観客の四方を囲う)
  3. 機体の製造者等が落下距離を保証している場合、その落下距離よりも大きく立入禁止区域を設定している場合

 

また、催し場所上空の飛行に関し、今までは場所と日時を包括した申請が認められていましたが、平成29年12月ごろより場所と日時の特定が必要となりました。

 

 

審査要領の改正に伴い、航空局標準飛行マニュアルに変更点があります。

 

▼その他の申請の種類はこちらをご覧ください▼