小型無人機等飛行禁止法
国の重要な施設等近くでドローンを飛ばせるでしょうか?
原子力発電所上空で保守点検のためにドローンを飛行する事例について、調べましたのでご紹介します。
小型無人機等飛行禁止法(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」)の規制下において、飛行を禁止されている地域はこちらからご覧になれます。
200g未満のドローンも規制対象ですので、お気をつけください。
管轄する警察署への通報の手続き
今回は柏崎刈羽原子力発電所の上空での飛行に関して、調べました。
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前述したリンクから、通報の窓口は柏崎警察署ということがわかりました。
柏崎警察書のホームページより「小型無人機等の飛行に関する通報書」の様式をダウンロードできます。
飛行する場所の管理者または所有者等より飛行の承諾を得ていることを示す「同意書」も、様式をダウンロードすることが可能です。
提出書類は以下のとおりです。
・小型無人機等の飛行に関する通報書(操縦者の押印)あて先は「新潟県公安委員会」
・同意書(管理者または所有者の押印)
・操縦者の運転免許証コピー
・機体の写真
・飛行経路の詳細図
以上を1セットとして、ドローン1台+操縦者1名につき提出します。
ドローン2台、操縦者2名の場合は4セット提出します。コピー不可で押印のある原紙が必要です。
郵送申請はできません。警察署へ連絡の上、持参してください。
窓口へ赴く方が操縦者以外の場合には、「通報書」の備考欄に、法人名、所属、住所、氏名、連絡先、生年月日を記載し、運転免許証などの本人確認資料を持参してください。
48時間以上前までに通報となっていますが、不足資料や記載内容の訂正などに備えて早めの持参をお願いします。
以上、小型無人機等飛行禁止法で規制された地域での飛行の際の手続きの一例をご紹介しました。
その他、200g以上のドローンで、人口集中地区の飛行など航空法で規制された場所や飛行方法の場合には、航空局への許可承認申請が必要です。
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