催し物上空飛行申請は場所と日時の特定が必要となります。

11月4日の岐阜県でのドローン落下事故をうけ、東京・大阪両航空局において「催し物上空飛行」の場所と日時の包括申請が認められなくなっております。

別途、場所と日時を特定した申請が必要です。

現在すでに承認をお持ちの場合に、承認が取消しになることはございません。飛行マニュアルに則して催しの主催者と十分な調整をおこない、安全確保のもとで運用をお願いいたします。

すでに承認をお持ちの方の更新および変更の申請の際に、催し物上空飛行の包括申請が認められなくなりますのでご了承ください。

詳しくは弊所までお気軽にお問い合わせください。