【12/28】標準飛行マニュアルが「しれっと」改正されました

12/25付けで標準飛行マニュアルが改正!

先ほど(というか正確には何時なのかわかりませんが…)〇「航空局標準マニュアル」を改正しました。とのことで、国交省HPにて、標準飛行マニュアルが改正されました。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

今回の改正では以下の改正となりました。

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。

○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。

本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

▼具体的には下記黄色部分です

画像

うーん、つまり飛行させる場所の管理者などの許可や調整などに関しては、航空法で取り扱うものではないので、マニュアルからは消します~ってことですね。

ですが引き続き、やはり飛行させる際は土地の所有者や管理者への許可・調整はしておきましょう。逆にしないことのメリットは思い浮かびません。

【ご案内】▼当相談室のYoutubeチャンネルで、結構良さげな情報をGET!

ちなみに飛行場所の管理と言えば下記の記事です!海を飛ばす際にはここに許可を取りましょう!っていうものをご紹介しております。

で、今は相模湖、高尾山で飛行させる場合の許可の取り方などを調べているんですが…高尾山とか陣馬山でのドローン飛行は基本的には遠慮してほしいってことなんですよね。だから紅葉目的で撮影している動画はあまり褒められたものではないというのは今のところの私の見解です。禁止ではないものの、、、遠慮してほしいですという回答を当該管理者よりいただいております。その辺に関してはまた来年アップさせていただきます。

最終日に慌ただしい記事になってしまいましたが、是非年末年始は下記動画もご確認いただければ幸いです(*’▽’)

【PR】▼お見積りやご相談はこちらから