12/18(金)の赤羽国交相の会見にて
大臣会見:赤羽大臣会見要旨 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
2020/12/18(金)上記の赤羽国交相の発言の中で、このような部分がありました。
‥‥はい、ということで2020年12月中(って、もう残り数営業日しかおまへん)に標準飛行マニュアルは改正されまぁす!!!多分されます!!
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先日、河野大臣のTwitterをご紹介しましたけども
つまり、このことだったのでしょう!ちょっと長いんですが、赤羽国交相の会見での発言を引用します。
こうした中、インフラ点検や物流でのドローンの活用を更に進めていく観点から、煙突や鉄塔等の高層構造物の周囲や山間部といった、有人航空機との衝突のおそれが少なく、無人地帯に近いとみられる場所においては、これらの許可基準の緩和等を行ってほしいと「縦割り110番」に御要望をいただいておりました。
今般、この御要望を受け、国土交通省では、河野大臣直轄チームと連携して調整を行い、新たに以下の3つの措置を講じることといたしました。
1つ目は、高層構造物等の周辺における高度150m以上の飛行については、一定の要件の下、許可を不要とすることにより、ドローンを活用したインフラや建築物の点検等がより円滑に実施できるようにいたします。
来年夏頃までに所要の制度改正を目指しております。
2つ目は、目視外における高度150m以上の飛行やドローンによる物件投下については、例えば、低い位置からの投下等、リスクが低い場合には、補助者の配置が不要であることを明確化することにより、山間部での飛行や無人航空機を使った荷物配送等が、より円滑に実施できるようにしたいと思います。
今年度中に許可基準を明確化いたします。
最後に、飛行する場所周辺の土地・建物の所有者等との事前調整については、航空法上の許可を出す際の必須条件ではないことを明確にいたしまして、申請手続きの合理化を図ってまいります。
最後の「飛行する場所の所有者などとの事前調整は航空法上の許可を出す際の必須条件ではないことを明確にいたしま」す??
これはレベル4の飛行をする際だけのものなんでしょうか?
例えば有人地帯で飛ばす際にいちいち↓の民家やビル所有者に許可をとってたら大変だからっていうことなのか…。
現状ではDIPSで申請を出すと、飛行場所の許可云々は~みたいなのがあったような気がすると思うんですけども趣味レベルでの飛行でもそれが撤廃されるということですかね?
ちょっと気になるところですが、ひとまず今年いっぱいは標準飛行マニュアルのことで頭がいっぱいのまま終わりそうです。
今年ギリギリまで当相談室が皆様の目視内で飛行出来るよう、面白い記事をご提供します(*’▽’)
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