【官報】100g以上200g未満の機体も、許可承認が必要になる根拠とは?

そういえば皆様、機体事前登録は済ませましたか?今年の6月19日まで受付中です。
私はまだやっていないのですが…ネット上では結構手こずっている方も多く見受けられますね。

https://twitter.com/Noisy81346187/status/1491279843459497984


さて、2022年6月20日から機体登録及びリモートIDの義務化が始まるわけですが当然ながら「飛行に関する許可・承認」に関して、100g以上200g未満の機体も必須になります。100g以上の機体も【無人航空機】になるので。
つまりMavic mini、DJImini2などの機体に関しても現行の200g以上の機体と同様のステップを踏まなければいけなくなります。

それにしては機体登録の方ばかりが盛り上がって、許可承認の方のハッキリとしたストレートなお知らせをあまり見かけないような気がします。(私が見落としているだけなのでしょうか…)
それ故に機体登録を済ませれば今まで通り飛行出来るんだと勘違いしてしまう方もおられるのではないかと危惧しております。

機体登録と飛行許可・承認は別物です。

では許可承認が100g以上の機体にも必須になるというのは何を根拠にしているのか?を改めて解説していきましょう。

まずそもそも航空法の第二条二十二項において、無人航空機とは何を指すのか?が定義されております。

22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

航空法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231

無人航空機とは
・人が乗れない
・遠隔操作・自動操作可能
の機器であって、そのうち「安全が損なわれるおそれがあるもの」と定義しています。

安全が損なわれるおそれがあるもの、ないものとは何なのか?その答えが航空法施行規則に記載されています。

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。

航空法施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056_20210101_502M60000800098

ここで明確に200g以上と200g未満ということで区切られているんですね。

つまり
「安全が損なわれるおそれがあるもの=200g以上」
「安全が損なわれるおそれがないもの=200g未満」

ということに現時点ではなっております。

それを前提に、こちらのインターネット官報をご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/old/20211125/20211125g00265/20211125g002650001f.html

令和3年11月25日木曜日

航空法施行規則

航空法施行規則等の一部を改正する省令
(航空法施行規則の一部改正)

第一条 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九章無人航空機(第二百三十六条慺第二百三十六条の十二) 」 を
「第九章無人航空機
第一節無人航空機の登録(第二百三十六条 第二百三十六条の十一)
第二節無人航空機の飛行(第二百三十六条の十二第二百三十六条の二十三) 」

第五条の二中「二百グラム」を「百グラム」に改める。

令和3年11月25日官報  https://kanpou.npb.go.jp/old/20211125/20211125g00265/20211125g002650001f.html

令和3年11月25日木曜日に出た官報です。ちなみにこの日は何があった日か、記憶にあるでしょうか?

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155211244&Mode=1

このパブコメの結果が出た日です。

・・・というわけで、

航空法施行規則の改正により、この「安全が損なわれるおそれがあるもの=100g以上」というように改正されます。
200g以上だったものが100g以上まで範囲が広まるのです。Mavic mini、DJI mini2も該当することになります。

これはいつから

(施行期日)
第一条 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。 ) の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

令和3年11月25日官報  https://kanpou.npb.go.jp/old/20211125/20211125g00265/20211125g002650001f.html

というわけで、2022年6月20日から100g以上の機体も無人航空機という定義になりますので、許可承認の必要も出てくる…ということになるのです。

いかがでしたか?一応、100g以上が無人航空機になるというような部分は各資料などにあるかもしれませんが、ちょっとピンとこない方も多いのではないでしょうか。もっとハッキリと「199gのドローンも許可承認必須になるからね!」と書いてくれたら嬉しいんですが…(;’∀’)