【航空法改正】新たに設けられた空のルールの確認。

これからは緊急用務空域の事前確認を!

先日の↑のニュースを覚えておりますでしょうか?そうです。山火事の消火活動中にドローンを飛ばした不届き者の件です。

この件を受けて国交省もカンカンに怒って「消火活動中にドローン飛ばすの禁止!!!」となったわけですが(現在は「有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。」)、その流れもあって航空法施行規則の一部が改正となりました。

国交省からのお達しを見てみましょう。

※スマホの方はこちら※

ざっくり言うと消火活動中だとか、警察が何かやっている最中などの緊急用務空域に指定されている場所でのドローン飛行は原則的に飛行禁止!っていうことです。

通常の思考ではそんなところを飛ばすことはないのですが…飛ばしてしまった人がいたことでこういった改正がされてしまったと。

今後は飛行させる前に以下のページで飛行場所が緊急用務空域に指定されていないかを事前チェックしなければいけません。

もちろん飛行中に当該飛行場所で突然山火事が起きたり、何らかの事故が起きて緊急用務空域に指定されるケースもあるでしょう。かなり確率は低いと思いますが…。その場合はすみやかに飛行を中止しましょう。

また本規則はmini系のドローンや凧揚げなどにも適用されます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056

自分の使っているドローンはDJI mini2だから関係ないのさ~なんてことは絶対にありません。

mini系ドローンにも適用されます。

ちなみに本件におけるパブリックコメントもありました。

 

面白そうなものを一部抜粋します

左が一般の方からの意見なんですが「飛行中は目視外はダメってなってるんだから緊急用務空域に指定されたことをネットで調べる(機体から目を離す)のは目視外飛行になるんじゃないの?」とおっしゃっています。

右で国側は「ネット以外にも現場周辺に駆け付けた関係者の呼びかけ等もあるよ」と答えています。

確かに常識的な範囲でスマホ画面をチェックするのは目視外にはあたらないと言われたことがありますが…まぁ一旦機体を着陸させる(バッテリー交換などで)ごとに国交省のHPを確認するという安全策も考えた方が良いかもしれません。

航空法第 132 条の3の規定に基づき、消防、警察、地方自治体等やそれらの機関の依頼を受けた者については、今回改正における緊急用務空域での飛行禁止は適用除外となります。

ですので、おそらく新聞など報道機関のドローンも飛行させてOKってことになりそうです。

とは言いましても常識を持っている方であれば今回の改正は「ちょっと気を付けないとな」くらいに思うものではないでしょうか。飛行中に火災が起きたら、まず飛行を止めますよね?それでも気付かずに飛行させていて、関係者が「危ないので飛行をやめてください」と言ってきても「俺は飛ばすんだ!!」っていう人はいないと思います(;’∀’)

引き続き新たなニュースが入り次第、皆様にお伝えしていきます。あ、最後に施行期日は令和3年6月1日~です。よろしくお願いしまーす。

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