【いつから?】現在の航空法改正案の流れを整理!100gの件は?(10/13追記)

▼以下記事が最新でスッキリわかりやすいです▼

▼100g以上含めて機体登録の詳細です!!!(2021/11/29)

【本記事は2021/6月の時点での情報を基に初回更新されました。2021/9/2、10/13に追記致しました。】

【10/13追記】遂に2021/10/11~航空法関連に関するパブコメの受付が開始されました!!

皆さん、改正航空法の件に関しては色々とやきもきされていることと思います。

100gのこと、機体登録のこと、ライセンス制度のことなど…色々とまだまだ本格的にどうなるんだ??という部分でハッキリとしたことがわからないと不安ですよね。

まず2021/6/7時点での状況を整理しましょう。
こちらの図をご覧ください。

引用:https://politylink.jp/bill/Tg-A_zd4GCnRrBcsmf62UA

いわゆる「航空法等の一部を改正する法律案」というのは

※スマホの方はこちら

これです。この法律案の中に以下のようなものも含まれています。

で、この法律案はまだ成立していません。

以下の記事でお話しした通り、2021/3月に閣議決定されまして…


閣議決定というのはあくまで「国会に提出しましょう!」ということを内閣(総理大臣以下、各大臣など)が決めたものです。

3月に閣議決定された後にこの「航空法等の一部を改正する法律案」は、先日2021年5月18日に衆議院で可決されました。

※提出法律案 スマホの方はこちら


引用:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD210A.htm

で、2021/5/31現時点では参議院での審議中のようです。

引用:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204060.htm

ちょうど5/28(金)に参議院の本会議で審議されていたようですね。(通過したということではありません。)

引用:https://politylink.jp/minutes/5KdNuhRmdpChPfi-41VW6A

まぁ十中八九可決されるとは思うのですが…。。

可決後は正式に法律として成立し、その後に公布となります。
公布は広く一般に知らせる期間です。この期間にしっかり国民に認知させて、その後に施行という流れになります。

この法案の場合は具体的に◎月◎日から施行ということではなく、先に挙げた資料の中に「公布の日から起算して◎◎(年月)を超えない範囲内において政令で定める日」という記述が多々見られます。徐々に段階的に色々なことが施行されていく…ということになるのではないでしょうか。

今年中に公布されるとして、色々なことが2021年中~2022年の内に実際に施行されていくのかと思われます。

逐一これから国交省のHPを確認することも重要ですが、例えば具体的にライセンス制度のことが決まったり施行されるなどしたら、おそらく民間のドローンスクールもそのことで盛り上がってくると思うので、日頃からドローンに触れている人であればそういった情報を目にすることも増えるでしょう。

【9/2追記】6/11に航空法等の一部を改正する法律(法律第65号)が公布されました。

100gの件はどうなっているのか?

で、皆様が一番気になっているであろう200g規制→100g規制の件に関してなのですが…十中八九これは覆ることは無いでしょう。ただ…資料を改めて読むと…ちょっと悩ましいところもあります。

以下の資料をご確認下さい。

※スマホの方はこちら

この該当部分ですね。機体認証や操縦ライセンス、運行管理のルールっていうのは水色の枠なのに所有者の把握の部分だけは白で水色ではないんです。

色が違うのは「所有者の把握」というものが既に航空法改正済みだからのようでなのですが…

この水色下線部も既に改正済みっていうことではないんですよね…。

ちょっとこのへんがあやふやというか、何かこうすっきりしない書き方というか、もうちょっと別枠で記載してほしいところなのですが(;’∀’)

改めて今現在決まっていること、わかっていることだけでも100g未満の件に関してはハッキリとアナウンスしてほしいですよね。。

そして以下の航空法等の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨もご確認下さい。

※スマホの方はこちら

重要部分を抜粋してみましょう。

3 国土交通大臣は、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないこととする。また、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格区分に応じ、技能証明を行うこととする。
 4 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域又は、人又は家屋の密集している空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合で、国土交通省がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、飛行させてはならないこととする。
二 運輸安全委員会設置法の一部改正
  運輸安全委員会は、無人航空機の使用者等から報告を徴し、無人航空機の使用者等の事務所等に立ち入って、事故等に関係ある物件を検査し又は航空事故等関係者に質問することができることとする。
三 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/meisai/m204080204060.htm

機体認証やライセンスについては書いているのに重量に関しては言及しておりません。

■航空局に問い合わせてみた

あのー…200g→100gになるのって具体的にどの資料に書いてるんですか?

無人航空機の対象拡大については現時点で、具体的な期日は定まっておりません。
今後の省令改正(航空法施行規則改正)にて検討する予定です。
今国会に提出されている法案とは別件となります。

というか、そもそも航空法第二条の二十二項には

22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231

このように国土交通省令で定めるものを除くという一文があります。じゃあその「国土交通省で定めるもの」てなーに??というと、航空法施行規則の 第五条の二 において、

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056

というように200g未満のものは除きますと定義されているわけですね。となれば航空法の改正ではなく、「航空法施行規則の改正」にて検討されるのが筋ってことなんでしょうね。

まぁ100g未満にも適用されていくっていうのは決定事項だとは思うんですが、、もやもやしますねぇ。

DJIの新製品リークとは違う意味でのやきもき感!!(;’∀’)

引き続き当相談室でも出来るだけ最新の情報を確認してお伝えしていきたいと思います(*‘∀‘)

▼【6/18NEW】改めて機体認証と操縦資格に関して

※本件はあくまで2021/6/7時点でのスタッフによる杞憂を含む独自の見解です。

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